少年法とは、どのような法律なのでしょうか?
少年法の"少年"というのは、未成年のことを指しています。
未成年というのは、18歳未満のことを言います。
少年は20歳に満たないものらしいのですが、国民投票で18歳以上を青年とみなしているので、
基本的に少年法の"少年"は18歳未満であることを覚えておきましょう。
少年法というのは、少年を更生させるのが目的の法律ですが、きちんと処罰も与えます。
例えば…少年院という大人でいうところの刑務所に収容することも処罰の1つです。
少年院送致にも年齢が決まっていて、少年院に送致されるのは12歳以上と決められています。
極稀に、11歳でも少年院に送致されることがあるらしいのですが、
基本的に12歳未満の少年は、少年院に送致されることはないそうです。
なので、法律上では「おおむね12歳以上」と曖昧な言い方がされているようですよ。
この12歳というのは、少年法が改正されてからだそうで以前は14歳以上だったそうです。
少年法では、刑事処罰を与えるというのではなく、家庭裁判所での保護更生がメインです。
大人のように、"懲役○年、執行猶予○年"という処罰が下るわけではありません。
ですが、少年院にどのくらいの期間収容されるか、保護観察などについても少年法で決まります。